| ●年金とは |
辞書を読むと、、、
「年金とは毎年一定額を年金制度を運営する者が
年金をもらえる資格のある人に支払い続けていく仕組み」
と書いてある。
収入源の無いお年寄りが「年金暮らし」と言われるように、
実質的に老後の生活を支えてる役割を担ってたりもしているので、
年金の仕組みはきちんとしてると思えるし、その必要性も理解もできる。
「なんだ、年金っていいものじゃないか!!」
そう思えてきますよねぇ。
ではなぜ、世間では年金問題と騒がれており、
国会では年金改革法案採決であんなにもめてるのだろう?
それは、、現状の年金制度に問題がありありだからです!!
あと、社会保険庁の無駄遣いにも問題あるよなー
|
| ●年金の給付と種類 |
まず、年金にはいくつか種類があります。
大きくわけると下の3つです。
◆国が運営して社会保障の給付を行う公的年金
・・・国民年金、厚生年金保険、共済年金などです。
◆企業が運営して従業員定年退職後の生活を図る企業年金
・・・厚生年金基金、税制適格退職年金などです。
◆個人が自分の責任と計画に基づき老後の所得保障の準備をする私的年金
・・・養老保険などです。
では、これらはどんな時に給付されるのでしょう?(もらえるのか?)
答え・・・いざというピンチが訪れたときにもらえるものです。
だから、その「いざ」というピンチってどんな時なの??
「いざ」というのは、長期間に渡り、所得を得ることができないときです。
・・・もう少し具体的に言って!!
◆老齢年金
年をとってしまった。もう働けん、所得が得られない、助けてくれ!
そんな時は老後の生活を支えるため、老齢年金が65歳から受給できます。
(※生年月日と年金の制度により、60歳から受給できる者あり)
・・・(老齢基礎年金、老齢厚生年金)
◆障害年金
障害者になってしまった。もう働けないので所得が得られないよー!
病気やケガなどによって一定の障害を負った場合に受給できる
・・・(障害基礎年金、障害厚生年金)
◆遺族年金
一家の家計を支えていた扶養者が死亡したから収入源が断たれた!
年金加入者が亡くなった場合にその残された遺族に対して支給される
・・・(遺族基礎年金、遺族厚生年金)
|
| ●被保険者(加入者)について |
日本の公的年金制度は自営者や学生、無職の人を含め、
国民年金制度に加入して、基礎年金給付を受けられるという、
国民皆年金の仕組みとなっています。
ようするに強制的に加入させられてるのです。
ってことは20歳以上の人ならみんな国民年金を払ってるはずですが???
厚生年金や共済年金に加入している人も、実は国民年金にも加入しているのです。
そのため、厚生年金や共済年金加入者は、
国民年金を土台として、その上で各年金に加しているので、
年金制度が「2階建て」などと評されるのです。
年金事業を運営する者を「保険者」といい、その年金に加入している者を「被保険者」といいます。
じゃあ、あなたはなんらかの被保険者ということです。
国民年金及び厚生年金保険の保険者はともに国(政府)ですが、
被保険者については対象者の要件によって変わってきます。
自分が第何号被保険者か知ってた??
| 国民年金の被保険者の種類 |
内容 |
年齢要件 |
| 第1号被保険者 |
第2号・3号被保険者以外の人
(自営業者、学生、無職) |
20歳以上60歳未満 |
| 第2号被保険者 |
厚生年金保険や共済年金の被保険者
(サラリーマン、OL、公務員) |
70歳未満
(但し、65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権者は除く) |
| 第3号被保険者 |
第2号被保険者の配偶者 |
20歳以上60歳未満 |
上の表の要件はあくまでも原則ですので例外もあります。
例えば、65歳以上で厚生年金の被保険者の人でも老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人は第2号被保険者とされませんし、
サラリーマンの妻でも一定以上の年収がある人は、
被扶養者と認定されない場合がありますのでこの場合も第3号被保険者とされません。
|
| ●年金支給要件 |
若いうちに何もしないで、無料でもらえるものじゃないですからね。
将来を見据えて払っていかなきゃならないものなんですよ、年金って!!
◆老齢年金
支給要件・・・原則として国民年金に最低25年以上加入していることが必要です。
支給開始年齢は以下のとおりです。
「老齢基礎年金」
原則として65歳から受給できます。
60歳から受給も可能ですが(繰上げ支給)その場合、年金額は減額されます。
「老齢厚生年金」
現在は報酬比例部分と定額部分からなる特別支給の老齢厚生年金が60歳から支給され、
65歳からは報酬比例の「老齢厚生年金」が支給されます。
でも段階的にもらえる年齢が引き上げられてて、
男性では昭和36年4月2日以降に生まれた人、女性では昭和41年4月2日以降生まれの人
は65歳からしかもらえません。
って事はここを見ている人は多分、65歳からの年金しかもらえなくなるってことですかい!?
◆障害年金
支給要件・・・年金加入中の病気やけが等が原因で障害を持ってしまった場合に支給されます。
障害発生までの加入期間中に原則として、
被保険者(加入者)期間の3分の1以上の保険料の未納がなかったことが必要です。
年金の給付水準
「障害年金」
1級(両手の機能に著しい障害を有する人など)2級の1.25倍
2級(片手の機能に著しい障害を有する人など)老齢基礎年金の満額と同じ
「障害厚生年金」
老齢年金と同様、厚生年金加入中の賃金の平均と加入期間に応じて計算されます。
(加入期間が25年(300月)に満たないときには、25年加入したものとして年金額を計算します。)
1級の人の年金額は2級に比べ1.25倍になります。
厚生年金には、2級より程度の軽い3級の障害厚生年金と、
さらに程度の軽い場合の障害手当金(一時金)が設けられています。
◆遺族年金
支給要件・・・年金受給者や被保険者(加入者)が死亡した場合、
その人に生計を維持されてた遺族に支給されます。
おじいちゃんと暮らしてたおばあちゃんが、おじいちゃんが亡くなった時にもらえらりします。
障害年金と同様、被保険者(加入者)期間中に原則として
被保険者(加入者)期間の3分の1以上の保険料の未納がなかったこと等が必要です。
年金の給付水準
「遺族基礎年金」
老齢基礎年金の満額と同じ
「遺族厚生年金」
亡くなった人がその時点で受けるはずだった老齢厚生年金の4分の3になります。
加入期間が25年(300月)に満たずに被保険者(加入者)が死亡したときには、
25年加入したものとして年金額を計算します。
|
| ●いくらもらえるの? |
誰もが気になる大きな問題となってる部分です。
現在払い続けても、将来年金がもらえなくなるのでは!?
そういう理由で払っていない人たくさんいます。
国は必死に
「そんなことありません!」
「年金制度は安心です!!」
「必ず、現役世代の収入の50%は保証します!!!」
「だから払いなさい!!」
などと、言っているけど、このまま少子高齢化が進むと、
そんな約束は守れなくなることでしょう。
◆老齢基礎年金
平成16年度の老齢基礎年金の満額は年額794,500円です。
これはあくまでも、20歳から60歳の40年間全て保険料を納めた方が
65歳から受給できる額です。
40年(480月)を少しでも下回ると、その分減額されます。
全額免除や半額免除の人も減額されます。
だから最低の25年間しか払っていない人は、当然ですが、少ないわけです。
どう考えてもこれからの時代「年金暮らし」なんて無理やろ!
あと、経過措置なるものがありまして、
国民年金制度が始まった時点(昭和36年4月1日)で20歳以上であった方は、
それ以降(60歳まで)保険料を納付しても40年に満たないことになります。
制度の都合で40年間支払うことができなかったのに満額受給できないのはかわいそうということで「加入可能年数(月数)」を設け、生年月日によりその年数(月数)納付すれば満額受給できるように配慮されてます。
また、免除期間・半額免除期間等の期間がある方を含め平成16年度の老齢基礎年金の計算式は下記のようになります。これくらいならわかるでしょ。
保険料納入月数+保険料を半額免除月数×2/3+保険料を全額免除月数×3/1
794,500円×━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
加入可能年数×12
※上記の算式に用いられる半額免除期間の月数は480月−保険料を納めた月数を限度となります。
半額免除月数が限度以上の場合、その残りは×1/3で計算します。
※上記の算式に用いられる全額免除期間の月数は480月−(保険料を納めた月数+半額免除の月数)を限度とします。
◆老齢厚生年金
老齢厚生年金の場合、老齢基礎年金と違って複雑です。
給付額は定額部分+報酬比例部分+(加給年金)になるんですけど、、、
定額部分とは・・・
生年月日と被保険者期間によって計算され、具体的には次の式により計算されます。
定額部分=1,676円×1,000〜1,875×加入月数×物価スライド率
※加入月数には上限があり最高でも444月です。
報酬比例部分とは・・・
A平均標準報酬月額 × 乗率(7.125〜9.5)/1000 × 平成15年3月以前の加入月数 × 物価スライド率
B平均標準報酬月額 × 乗率 (5.481〜7.308)/1000 × 平成15年4月以降の加入月数 × 物価スライド率
報酬比例部分 =A+B
で計算されるものです。
でも、難しくて、わかんないね。
加給年金とは・・・
厚生年金の被保険者が、原則20年以上ある人に、
その人の収入で生活している65歳未満の配偶者や子供がいるときに支給されます。
また、対象となっている配偶者が、配偶者自身も原則20年以上厚生年金に加入し、
実際に厚生年金を受け取り始めると、加給年金は加算されなくなります。
ただし、対象となる配偶者や子の年収が850万円未満であること、
子供の場合は18歳に達した年度末以前、または20歳未満の1級か2級の障害に該当している、
などの条件があります。
もう、これ読んだだけでさっぱりでしょう。
他にも振り替え加算とかありますが、あえてここでは紹介しません。
こんなに複雑じゃ試算どころじゃないでしょ。
一応社会保険庁のホームページに
「自分でできる年金額簡易試算」
なるものがありますが、
ここで、裏技教えちゃいます。
その名も「およその年金受給額が簡単にわかる裏技」です。
●老齢基礎年金の場合・・・年金受給額=支払った年数×2万円
●老齢厚生年金の場合・・・年金受給額=老齢基礎年金+支払った年数×5500円×平均年収の百の位
たったこれだけで、簡単に試算できるというのです。(確実ではなく、おおよそですが)
例 自営業者Aさんの場合
国民年金30年加入
年金受給額 = 30 × 20,000 = 60万円/年
例 国民年金に5年加入して25年間サラリーマンをしたBさんの場合
国民年金5年 厚生年金25年加入 平均年収500万円
年金受給額=(5+25)×20,000
+ 25×5,500×5=128万円/年
これらを参考に自分の年金受給額を調べてみてちょうだいな。
|
| ●年金の問題点 |
これだけ騒がれているのだがら、問題は一つじゃなくたくさんありますよ(笑)
まず、年金制度が「積み立て方式」でなく、世代間扶養の「賦課方式」だから。
積み立て方式の商品、例えば民間生命保険の商品(養老保険)などは
自分で毎月積み立てたお金(保険料)を保険会社が運用して
それを原資に保険金を支払ったりするわけです。元となるのは自分の積み立てた保険料だから、積立金が多ければ保険金が増えるし、積立金が少なければ保険金も少なくなります。
当然ですよね。
でも「賦課方式」だと違う仕組みなのです。
例えば1人の老人がいたとして、
あなたはこの人達のために年間100万円の年金を支払ってあげたいと考えました。
有志を募ると、合計4人が応じてくれました。
この場合100万円の年金を4人で支払えばいいわけだから、
一人当たりの年間負担額は100÷4で25万円となります。
この仕組みの場合払っただけでは自分が損をするので、
「賦課方式」の場合
「ここであなたが支払っておけば次の世代の人があなたの為の年金を負担してくれます」と約束するのです。
その場合あとから入ってくる加入者がきちんと年金をを払わなければ自分の分の年金を受け取れなくなります。
ただ、国が年金加入を強制化しているので、なんとか賦課方式が成り立っているのです。
これなら国が保証しているので、支払われる・・・はずなんですけど、
なんで年金不安視されているのか?
そりゃ、財源が不安だからです。
例えば、国民年金未納者が多いから
国民全員が義務づけられてるはずの国民年金の未納者が約40%もいるのです。
そんなにいたら、財源が足りなくなります。
仕方ないので、取りっぱぐれのない、厚生年金の保険料をあげてしまおう。
そういう安易なやり方で今まで来ましたが、もうそのやり方も通用しなくなっております。
厚生年金保険料の場合労使折半で会社も半分負担しなくてはならないので、
会社も負担が大きく、この不況で払えない事態に陥っているところも多いからです。
「少子高齢化」
日本の場合「少子高齢化」という社会問題が起こっています。
生まれてくる子供の数が少なくなって、高齢者が増えるわけです。
先日の報道では日本の長寿は世界一を更新したそうです。
ということは、いうまでもなく、
保険料を支払う人数が減って、年金受給者が増えるわけですから、
払うお金がなくなってしまいます。
これが年金危機と呼ばれるものです!!
このままではシステムが崩壊してしまう。
気づいた国は年金改革しはじめました。
で、年金改革法案の強行採決。
ホントに大丈夫なのかなぁ?
新しい法案だと「100年を見通した持続する年金制度ができた」
などと言ってましたが、すでにこの「100年見通した・・・」に大きな計算ミスが発覚。
出生率の誤算です。
新たな年金法の法案作りにとって、
出生率予測はその根幹にあたる大事なシュミレーション。
厚生労働省は2007年の1.30台で底を打ち、2050年には1.39まで回復するという見通しだったけど、
昨年の実績では1.29と予測の最低値をあっさり割ってしまった。
しかも都心部では1.0を割ってしまってます!!
今までも厚生労働省の出生率の予想はことごとく、外れています。
あまりあてにはできないです。
するとどうなるか?
考えられることは、
「現役世代の手取り年収の50%維持の受給額を下げる」
「受給年齢を上げる」
「保険料の負担増」
いずれも人々のふところを直撃するものです。
今回の出生率の低下によって、不安が高まったことは確かです。
さらに厚生年金の場合、個人の問題だけでなく、会社と社員が折半して払っているので、
保険料のアップは会社の経営にも重くのしかかってきます。
結局のところいきつくのは流行りの自己責任ってやつか?
老後の計画について、ますます自分で考えなくてはいけない時代がやってきそうである。
|
|節約編|収入編|投資編|番外編|
|Home| |