| ●相続とは |
相続?
「そんなの、親が亡くなったら、親のモノを子供がもらうことじゃないの!?」
くらいのイメージかもしれないけど、
正確には亡くなった人の財産的権利義務を家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。
亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」というので、
一緒に覚えときましょう。
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| ●相続人と相続分 |
では、どんな人が「相続人」になる、もしくはなれるのでしょうか?
相続人になることができる範囲の人は
ジャンケンでも立候補でもなくて、民法で決められているのです。
それを紹介します。
◆配偶者相続人
婚姻届がなされている配偶者は常に相続人です。
きちんと結婚している人が亡くなったら、その妻(または夫)ってことです。
ねぇねぇ、じゃあさーきちんと結婚してない、つまり婚姻届がなされていない場合は?
内縁の妻または夫は相続人にはなれないのです。
◆血族相続人とその順位
配偶者の他にも相続人になる人がいます。こちらは配偶者のように「必ず」ではなく、
順位が決まっています。
第1順位・・・被相続人の子
第2順位・・・被相続人の父母、祖父母などの直系尊属
第3順位・・・被相続人の兄弟、姉妹
血族相続人って血のつながった関係の人たちです。
それには順位がつけられております。栄えある第1順位は被相続人の子供です。
だから、一般的には配偶者(妻または夫)と子供が相続人になるんです。
もし、子供がいない場合は繰り上がって第2順位の人が相続人になります。
もし、第2順位の相続人がいないときは第3順位の血族関係者が相続人になります。
では、もし、もし、第1順位から第3順位までいない場合はどうすんの?
そんな時は配偶者単独でぜーんぶ相続してください!!
そうなります。
〜法定相続分〜
民法では遺言が無い場合の相続人を↑のように規定してますが、さらに各分が受け継げる相続分についても規定しています。
これを「法定相続分」といいます。
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相続時の状況 |
法定相続人と法定相続分 |
配偶者(妻又は夫)がいない場合 |
| 第1順位 |
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配偶者がいなければ子が全財産を相続 |
| 第2順位 |
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配偶者がいなければ直系尊属が
全財産を相続 |
| 第3順位 |
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配偶者がいなければ兄弟姉妹が
全財産を相続 |
〜均等相続〜
同順位の血族相続人が複数いるときの各人の相続分は原則として均等となります。
例えば、相続人が配偶者と2人の子供のときは、子供の相続分は、それぞれ2/1×2/1=4/1ずつとなります。
<ケース1> 配偶者と子供が3人の場合・・・配偶者=2/1 子供ABC=2/1×3/1=6/1ずつ
<ケース2> 配偶者と両親2人の場合・・・・・配偶者=3/2 父、母=3/1×2/1=6/1ずつ
<ケース3> 配偶者と兄弟2人の場合・・・・・配偶者=4/3 兄、姉=4/1×2/1=8/1ずつ
<ケース4> 配偶者しかいない場合・・・・・・ 配偶者=1
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| ●気になる相続税 |
相続に関して何が心配か?というアンケートを行った結果、
1位に輝いたのは相続税の心配でした。
「相続税って高い!」イメージありますからね。
実際に高いです。
最高税率50%ですから(これでも安くなった方で昔は70%もとられてました)
では、だれもが相続したら相続税がかかるものなのでしょうか??
そんなことはありません。
相続税を払わなければいけない人の割合は100人中5人。
つまり5%の人だけなのです。
もし、5%に入ってたら、お金持ちじゃん、お金持ちじゃん!
いやいや、そうとは限らないんですよ。
財産の多くが不動産で、金銭をもっていない人の場合は負担が多すぎて大変な目にあいます。
なにせ、相続税の基本は耳をそろえて、現金一括納付ですから!!
(それが無理なために、延納したり、物納したりせざるを得ないのです)
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| ●相続税への流れ |
遺産が入ってくると、いきなり高い税金を取られると思われるかもしれないけど、
そんなことはないです。
遺産を相続したときには控除があります。
その額は基礎控除で5000万円、
これに加えて法定相続人1人あたり1000万円の控除もあります。
そのため、1人で遺産を全てうけとった場合でも、6000万円までは無税です。
遺産の大半ってやはり不動産が占めると思います。
以前は土地の価格が高騰したために不動産の評価額が上がって、
遺産総額が控除枠を超えてしまうケースが少なくなかったけど、
地価が下落している現在は不動産の評価額が下がって、多くの人がこの枠内に収まって相続税は発生しません。
それが、相続税を払う割合が5%といわれる理由です。
もし、控除枠をはみ出したら、はみ出した分に対し、相続税が発生します。
例えば、控除枠をはみ出した遺産が1000万円あれば、
現在の相続税率は10%なので、100万円の像族税を取られることになります
(簡単に言えばですけどね!)
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| ●相続税の計算方法 |
◆相続税の課税対象額を算出
相続時、最も効力が強いのは故人の遺言です。
正式な遺言状で「誰々にどれだけ渡す」と定められていればそれに従うのが原則です。
遺言が無い場合、遺産を相続できるのは法定相続人で、
どういう割合で遺産を分けるかも定められています。
例えば子供が2人いる4人家族で夫が死んだ場合は妻が半分の遺産を受け取り、子供が4/1ずつとなります。
子供がひとりしかいなければ、妻と子供で半分ずつとなります。
ここでいう遺産の中には、借金も含まれます。
未払いのローンから未納の税金まで引き継ぐことになります。
こういったマイナスの財産をプラスの財産から引き、残った額が「正味財産」となり相続税の対象となります。
さらに、正味財産から控除を引き、残った金額があれば、
それに対して相続税が取られることになります。
以下続く
◆相続税率をもとに、相続税を計算
◆相続税を相続した人間に割り当てる
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